女性部会の紹介
令和6年女性部会年頭挨拶 全国防衛協会連合会 女性部会 会長 古谷 純代
防衛協会会報第165号(6.1.1)掲載
謹んで新春のお慶びを申し上げます。成長と成果を生む甲辰の始まりに皆さま方におかれましては万事に期待と希望を膨らませたことと存じます。
私は昨秋高知県で開催されました女性部会の全国大会において、竜田会長よりバトンを受け取り第6代女性部会長として就任させていただきました高知県の古谷と申します。全国の会長という誠に名誉な大役をお預かりし、2年間の任期を精いっぱい努めてまいる所存でございます。何卒宜しくお願い申し上げます。
女性部会は「防衛意識の高揚」と「自衛隊を支援する」という二つの活動指針を掲げ、年一度の全国研修大会を実施しております。今年も2大柱を踏襲し、「防衛講話会」や「自衛隊の皆さまをご慰労する感謝の夕べ」を鳥取県において開催する予定で計画を進めております。
防衛省が毎年発刊している「防衛白書」には防衛省・自衛隊はわが国を守り抜く揺るぎない意思と能力があると記述され、国民に周知されるよう説明も記されております。今や国際情勢の変化はあらゆる媒体で入手できますが、国際問題が歴史の変革点を迎えている中、今まで以上に国内外状勢に深い関心を持つことが肝要であると存じます。
自衛隊と同様に、女性部会も北から南まで多数の会員の皆様に支えられた大きな組織となっておりますので、会員相互の理解を一層深めるとともに、情報を共有し支える力の増大に努めてまいります。
令和6年が皆さま方にとってご多幸ご健勝の最良な年となりますよう衷心より祈念申し上げ、本年も何卒宜しくお願い申し上げます。
沿 革
昭和40年代~ | 徳島県防衛協会女性部会設立(昭和45年4月) 香川県防衛協会女性部設立(昭和46年1月25日) 鳥取県防衛協会女性部会(梨花会)設立(昭和46年10月20日) 愛媛県防衛協会女性部会設立(昭和48年6月22日 和歌山県防衛協会婦人部設立(昭和49年10月) 奈良県防衛協会女性部会設立(昭和63年4月) 宮崎県自衛隊協力会女性部会設立(昭和63年12月5日) |
平成元年~ | 京都(防衛協会)女性部会設立(平成元年4月1日) 山口県防衛協会女性部会設立(平成元年12月19日) 栃木県防衛協会女性部設立(平成3年6月) 高知県防衛協会女性部会設立(平成3年12月2日) 宮城県防衛協会女性部会設立(平成4年6月15日) 青森県自衛隊協力会女性部設立(平成5年5月14日) |
平成7年~ | 佐賀県防衛協会女性部設立(平成7年6月) 富山県女性防衛協力会設立(平成8年3月22日) 長崎県防衛協会女性部会設立(平成8年6月25日) 沖縄県防衛協会女性部会設立(平成8年8月30日) 熊本県防衛協会女性部設立(平成9年9月27日 東京都防衛協会女性部設立(平成10年6月12日) |
平成12年~ | 大阪防衛協会女性部設立(平成12年6月6日) 全国防衛協会連合会女性部会設立(平成13年6月15日) 全国女性部会初代会長 江上 栄子 福岡県防衛協会女性部会設立(平成13年6月) 鹿児島県防衛協会女性部会設立(平成13年7月30日) |
平成14年~ | 群馬県防衛協会女性部会設立(平成14年3月28日) 大分県防衛協会女性部会設立(平成16年5月) |
平成19年~ | 石川県防衛協会女性部会設立(平成19年6月6日) 千葉県自衛隊協力会女性部会設立(平成19年12月2日) 静岡県防衛協会女性部会設立(平成22年9月11日) |
令和元年 | 全国女性部会第2代会長 濱田 光江(令和元年9月1日就任) |
令和2年 | 自衛隊協力会岩手県連合会女性部会設立(令和2年4月1日) 全国女性部会第3代会長 臼井久美子(令和2年10月19日就任) |
令和3年度 | 全国女性部会第4代会長 古谷 純代(令和4年3月7日就任) |
令和4年 | 全国女性部会第5代会長 竜田 和子(令和4年11月21日就任) |
令和5年 | 全国女性部会第6代会長 古谷 純代(令和5年10月26日就任) |
組 織
地 域 | 協 会 名 | 会 長 | 備 考 |
北海道 | 千歳地方防衛協会女性部会 | 山林 いづみ | |
東 北 | 青森県防衛協会女性部会(むつみ会) | 河合 美智子 | |
自衛隊協力会岩手県連合会女性部会 | 佐々木 祐子 | ||
宮城県防衛協会女性部会 | 吉田 啓子 | ||
福島県防衛協会女性部会(花桃の会) | 横山 りつ子 | ||
東 部 | 東京都防衛協会女性部会 | 秋山 浩子 | |
栃木県防衛協会女性部会 | 野澤 京子 | ||
群馬県防衛協会女性部会 | 石川 直美 | 独立組織 | |
埼玉県防衛協会女性部会 | 橋本 洋子 | ||
千葉県自衛隊協力会女性部会 | 臼井久美子 | 独立組織 | |
静岡県防衛協会女性部会 | 松井 洋子 | ||
中 部
近 畿 | 石川県防衛協会女性部会 | 神谷 ますみ | |
滋賀県防衛協会女性部会 | 白井 京子 | ||
京都(防衛協会)女性部会 | 橋村 尚 | 独立組織 | |
大阪防衛協会女性部会 | 池上 淳子 | ||
奈良県防衛協会女性部会 | 竜田 和子 | ||
和歌山県防衛協会女性部会 | 辻 曙生 | ||
中 国 | 鳥取県防衛協会女性部会(梨花会) | 石破 佳子 | |
山口県防衛協会女性部会(橘花会) | 貝森 澄代 | ||
四 国 | 徳島県防衛協会女性部会 | 田岡 批呂子 | |
香川県防衛協会女性部会 | 今田 宏子 | ||
愛媛県防衛協会女性部会 | 尾崎 光子 | ||
高知県防衛協会女性部会 | 古谷 純代 | ||
九 州 | 福岡県防衛協会女性部会 | 児嶋 美希子 | |
佐賀県防衛協会女性部会 | 西村 陽子 | ||
長崎県防衛協会女性部会 | 神近 眞智子 | 独立組織 | |
熊本県防衛協会女性部会 | 古崎 喜代子 | ||
大分県防衛協会女性部会 | 衛藤 まり子 | ||
宮崎県防衛協会女性部会 | 山西 三重子 | ||
鹿児島県防衛協会女性部会 | 増満 房子 | ||
沖 縄 | 沖縄県防衛協会女性部会 | 野澤 操子 | 独立組織 |
主要役員
全国役職 | 氏 名 | 都 道 府 県 役 職 等 |
会 長 | 古谷 純代 | 高知県女性部会会長 |
名誉会長 | 江上 栄子 | 全国女性部会元会長 |
副会長 | 石破 佳子 | 鳥取県女性部会会長 |
担当常任理事 | 小川 清史 | 全国防衛協会連合会常任理事 (元西部方面総監・陸将) |
伊藤 俊幸 | 全国防衛協会連合会常任理事 (元呉地方総監・海将) | |
山田 真史 | 全国防衛協会連合会常任理事 (元・航空支援集団司令官) | |
都丸 和俊 | 全国防衛協会連合会常任理事 | |
相談役 | 山西 三重子 | 宮崎県女性部会会長 |
渡邊 元旦 | 元中部方面総監・陸将 | |
谷口 和代 | 全国女性部会元事務局長 |
全国役職 | 氏 名 | 都 道 府 県 役 職 | 備 考 |
理 事 (北海道・東北地域) | 山林 いづみ | 北海道(千歳地方)女性部会会長 | |
河合 美智子 | 青森県女性部会(むつみ会)会長 | ||
佐々木 祐子 | 岩手県女性部会会長 | ||
吉田 啓子 | 宮城県女性部会会長 | ||
横山りつ子 | 福島県女性部会会長(花桃の会) | ||
理事 (東部地域) | 橋本 洋子 | 埼玉県女性部会長 | |
野澤 京子 | 栃木県女性部会会長 | ||
石川 直美 | 群馬県女性部会会長 | ||
臼井 久美子 | 千葉県女性部会長 | ||
秋山 浩子 | 東京都女性部会会長 | ||
松井 洋子 | 静岡県女性部会会長 | ||
理 事 (中部・近畿地域) | 神谷 ますみ | 石川県女性部会会長 | |
白井 京子 | 滋賀県女性部会会長 | ||
橋村 尚 | 京都女性部会会長 | ||
池上 淳子 | 大阪女性部会会長 | ||
竜田 和子 | 奈良県女性部会会長 | 全国直前会長 | |
辻 曙生 | 和歌山県女性部会会長 | ||
理 事 (中国地域) | 石破 佳子 | 鳥取県女性部会(梨花会)会長 | 全国副会長 |
貝森 澄代 | 山口県女性部会(橘花会)会長 | ||
理 事 (四国地域) | 田岡 枇呂子 | 徳島県女性部会会長 | |
今田 宏子 | 香川県女性部会会長 | ||
尾崎 光子 | 愛媛県女性部会会長 | ||
古谷 純代 | 高知県女性部会会長 | 全国会長 | |
理 事 (九州・沖縄地域) | 児嶋 美希子 | 福岡県女性部会会長 | |
西村 陽子 | 佐賀県女性部会会長 | ||
神近 眞智子 | 長崎県女性部会会長 | ||
伊東山 徹代 | 熊本県女性部会会長 | ||
衛藤 まり子 | 大分県女性部会会長 | ||
山西 三重子 | 宮崎県女性部会会長 | 全国相談役 | |
増満 房子 | 鹿児島県女性部会会長 | ||
野澤 操子 | 沖縄県女性部会会長 |
会 則
全国防衛協会連合会女性部会会則
令和元年9月1日改正版
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は全国防衛協会連合会女性部会と称する。
第1条 本会は全国防衛協会連合会女性部会と称する。
(所在地)
第2条 本部の事務局は役員会の定める場所に置く。
第2条 本部の事務局は役員会の定める場所に置く。
(目 的)
第3条 本会は、全国防衛協会連合会の女性組織として、加盟女性部会等相互間の連携、意思疎通、情報交換等
第3条 本会は、全国防衛協会連合会の女性組織として、加盟女性部会等相互間の連携、意思疎通、情報交換等
を図りつつ、日本の防衛に対する切実な問題意識をもって各種の活動を実施し、国民の防衛意識の高揚に寄与
するとともに自衛隊の活動を支援・協力して、もって日本の平和と安全に貢献する。
(事 業)
第4条 本会は前条の目的達成のため、次の事業を行う。
(1)全国防衛協会連合会女性研修大会を主催する。
(2)講演会、研修会等を開催する。
(3)自衛隊に対する各種協力支援、激励を行う。
(4)全国防衛協会連合会が実施する事業へ参加する。
(5)関係各団体及び有効団体との連携を図る。
(6)その他本会の目的達成に資する各種事業を行う。
第4条 本会は前条の目的達成のため、次の事業を行う。
(1)全国防衛協会連合会女性研修大会を主催する。
(2)講演会、研修会等を開催する。
(3)自衛隊に対する各種協力支援、激励を行う。
(4)全国防衛協会連合会が実施する事業へ参加する。
(5)関係各団体及び有効団体との連携を図る。
(6)その他本会の目的達成に資する各種事業を行う。
第2章 会 員
(会員の種類)
第5条 会員は次の3種類とする。
(1)都道府県防衛協会等に所属する女性部会等
(2)都道府県防衛協会等と連携する女性防衛協会等
(3)会長が推薦する個人
第5条 会員は次の3種類とする。
(1)都道府県防衛協会等に所属する女性部会等
(2)都道府県防衛協会等と連携する女性防衛協会等
(3)会長が推薦する個人
(入 会)
第6条 入会を希望する団体及び個人は全国防衛協会連合会理事会の承認を得て会員になることができる。
2 会員が入会するにあたっては別に定める入会申込書を会長に提出するものとする。
第6条 入会を希望する団体及び個人は全国防衛協会連合会理事会の承認を得て会員になることができる。
2 会員が入会するにあたっては別に定める入会申込書を会長に提出するものとする。
(会 費)
第7条 会員は、総会で定める会費を納入するものとする。
第7条 会員は、総会で定める会費を納入するものとする。
(退 会)
第8条 会員が退会を希望する場合は、会長に届け出るものとする。
第8条 会員が退会を希望する場合は、会長に届け出るものとする。
(除 名)
第9条 加入団体等が本会の事業、秩序を著しく乱した場合、総会の議決により除名できる。
第9条 加入団体等が本会の事業、秩序を著しく乱した場合、総会の議決により除名できる。
第3章 役員等及び役員会
(役員の種類)
第10条 本会に以下の役員を置く。
(1)会 長 | 1 名 |
(2)副会長 | 若干名 |
(3)理 事 | 若干名 |
(4)事務局長(理事兼務) | 1 名 |
(5)会 計(理事兼務) | 1 名 |
(6)監 査 | 2 名 |
(役員の職務)
第11条 役員の職務は次の通りとする。
(1)会長は本会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は会長を補佐し、必要に応じて会長の職務を代行する。
(3)理事は本会会務を遂行する。
(4)事務局長は本会事務を担当する。
(5)会計は本会経理を担当する。
(6)監査は本会経理を監査し、その結果を総会に報告する。
第11条 役員の職務は次の通りとする。
(1)会長は本会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は会長を補佐し、必要に応じて会長の職務を代行する。
(3)理事は本会会務を遂行する。
(4)事務局長は本会事務を担当する。
(5)会計は本会経理を担当する。
(6)監査は本会経理を監査し、その結果を総会に報告する。
(役員の選任)
第12条 役員は次の要領で選任する。
(1)会長は総会において選任される。
(2)その他の役員は会長が委嘱する。
第12条 役員は次の要領で選任する。
(1)会長は総会において選任される。
(2)その他の役員は会長が委嘱する。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
2 補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任または任期満了の場合においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならな
第13条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
2 補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任または任期満了の場合においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならな
い。
(名誉会長、相談役)
第14条 本会に名誉会長、相談役を設けることができる。
第14条 本会に名誉会長、相談役を設けることができる。
2 名誉会長は、総会において推薦する。
3 相談役(会員以外を含む)は会長が委嘱し、本会の求めに応じて必要な助言を行う。
(役員会)
第15条 役員会は会長が招集し、次の事項を行う。
(1)総会審議事項の決定
(2)事業遂行に関する重要な事項の決定
(3)事業の遂行の監督
(4)その他重要な事項
第15条 役員会は会長が招集し、次の事項を行う。
(1)総会審議事項の決定
(2)事業遂行に関する重要な事項の決定
(3)事業の遂行の監督
(4)その他重要な事項
第4章 総 会
(総会の種類)
第16条 総会は定期総会と臨時総会とし、役員、団体会員の代表者及び個人会員によって構成され、会長が招集する。
(1)定期総会は毎年、事業及び会計年度終了後に開催する。
(2)臨時総会は、必要に応じ、役員会の議決を経て開催できる。
第16条 総会は定期総会と臨時総会とし、役員、団体会員の代表者及び個人会員によって構成され、会長が招集する。
(1)定期総会は毎年、事業及び会計年度終了後に開催する。
(2)臨時総会は、必要に応じ、役員会の議決を経て開催できる。
(総会の議決)
第17条 総会は、委任状を含む役員、団体会員の代表者及び個人会員の総数の過半数の出席をもって成立し、
第17条 総会は、委任状を含む役員、団体会員の代表者及び個人会員の総数の過半数の出席をもって成立し、
議事は出席者の過半数で可決する。なお、可否同数のときは議長の決するところによる。
(総会の議決事項)
第18条 総会は、次の事項を審議決定する。
(1)会則案の決定及び変更
(2)役員の選任
(3)事業報告、会計報告
(4)事業計画及び予算案の審議
(5)その他重要な事業 第19条 総会の議長は会長が指名する。
第18条 総会は、次の事項を審議決定する。
(1)会則案の決定及び変更
(2)役員の選任
(3)事業報告、会計報告
(4)事業計画及び予算案の審議
(5)その他重要な事業 第19条 総会の議長は会長が指名する。
第19条 総会の議長は会長が指名する。
第5章 会 計
第20条 本会の年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第21条 本会の経費は年会費、補助金、寄付金をもってこれに充てる。
附 則
1 この規約に定めない事項については、役員会の議決により行う。
2 この会則は、平成13年6月15日より実施する。
3 設立当初の1年は役員の任期を1年とする。
1 この規約に定めない事項については、役員会の議決により行う。
2 この会則は、平成13年6月15日より実施する。
3 設立当初の1年は役員の任期を1年とする。
附 則(平成25年3月30日)
4 当分の間、この規約の定めにかかわらず、次のように行うものとする。
(1)事務局長は、全国防衛協会連合会事務局員が代行するものとし、本会事務及び経理を担当する。
(2)役員の職務について、相談役若干名を置くこととし、監査は設けな いこととする。監査の職務について
4 当分の間、この規約の定めにかかわらず、次のように行うものとする。
(1)事務局長は、全国防衛協会連合会事務局員が代行するものとし、本会事務及び経理を担当する。
(2)役員の職務について、相談役若干名を置くこととし、監査は設けな いこととする。監査の職務について
は、指名された副会長が実施する。
附 則(平成27年11月13日)
5 附則(平成25年3月30日)は平成27年11月13日をもって 廃止する。
6 当分の間、この規約の定めにかかわらず、監査は設けないこととする。監査の職務については、指名された
5 附則(平成25年3月30日)は平成27年11月13日をもって 廃止する。
6 当分の間、この規約の定めにかかわらず、監査は設けないこととする。監査の職務については、指名された
副会長が実施する。
7 この改正規約は、平成27年11月14日から施行する。
7 この改正規約は、平成27年11月14日から施行する。
附 則(平成30年11月21日)
8 附則(平成27年11月13日)は平成30年11月21日をもって廃止する。
9 監査の職務については副会長、相談役もしくは連合会女性部会担当常任理事が実施する。
10 この改正規約は、平成30年11月22日から施行する。
附 則(令和元年9月1日)
11 この改正規約は、令和元年9月1日から施行する。