女性部会の紹介
令和8年女性部会年頭挨拶 全国防衛協会連合会 女性部会 会長 衛藤まり子
防衛協会会報第173号(8.1.1)掲載
明けましておめでとうございます。
全国防衛協会連合会の皆様の長年にわたるご尽力に感謝申し上げ、連合会の一層の結束により協会の目的に向かって力強く前進する年となりますよう祈念致します。
高市早苗内閣の発足とともに、国政では外交・防衛、安全保障政策が従前にも増して大きな論点となっています。
世界の多くの国と地域 が、絶え間ない終結の見えない紛争に直面し、連日のメディア報道に日本人の誰もが憤りと不安、同情を募らせています。しかし、国際社会の厳しい情勢をこれ程目の当たりにしても「我がことと捉える」「自分の国を自分で守る」の認識を多くの国民が共有するには程遠い感があります。日本では、学校教育において防衛問題を取り上げることは容易でない現状です。「過去の歴史の学習、不戦の決意を掲げる、国家間の対話、相互理解、外交等々の手段で平和を守る」にのみ重点がおかれているのではと懸念しています。育ち行く青少年には世界の武力衝突を直視し「不戦を貫き、日本と世界の揺るぎない平和を守る」ためにこそ、強固な安全保障体制の構築、抑止力、自衛隊の保持、憲法改正等が不可欠であることを、学び考える機会が必要です。
防衛協会女性部会では、各都道府県の会員が家庭の視線、ご近所の視線で、周囲の人々と防衛・自衛隊について語り、一人又一人へと理解の輪を広げています。概して、女性は男性に比較して防衛への理解・親近感は深くありません。人口比で半数以上を占める女性に、防衛・自衛隊への理解を広めて行くことは、社会の健全な防衛意識の醸成に大きく寄与すると確信しています。
女性部会のスローガン「国の守りと平和の心ウーマンパワーで支えよう」を引き継ぎながら、全国の女性部会が手を携えて、女性部会だからこその活動、女性部会でなければできない活動に精励して参ります。
本年もどうぞよろしくお願い致します。
沿 革
昭和40年代~ | 徳島県防衛協会女性部会設立(昭和45年4月) 香川県防衛協会女性部設立(昭和46年1月25日) 鳥取県防衛協会女性部会(梨花会)設立(昭和46年10月20日) 愛媛県防衛協会女性部会設立(昭和48年6月22日 和歌山県防衛協会婦人部設立(昭和49年10月) 奈良県防衛協会女性部会設立(昭和63年4月) 宮崎県自衛隊協力会女性部会設立(昭和63年12月5日) |
平成元年~ | 京都(防衛協会)女性部会設立(平成元年4月1日) 山口県防衛協会女性部会設立(平成元年12月19日) 栃木県防衛協会女性部設立(平成3年6月) 高知県防衛協会女性部会設立(平成3年12月2日) 宮城県防衛協会女性部会設立(平成4年6月15日) 青森県自衛隊協力会女性部設立(平成5年5月14日) |
平成7年~ | 佐賀県防衛協会女性部設立(平成7年6月) 富山県女性防衛協力会設立(平成8年3月22日) 長崎県防衛協会女性部会設立(平成8年6月25日) 沖縄県防衛協会女性部会設立(平成8年8月30日) 熊本県防衛協会女性部設立(平成9年9月27日 東京都防衛協会女性部設立(平成10年6月12日) |
平成12年~ | 大阪防衛協会女性部設立(平成12年6月6日) 全国防衛協会連合会女性部会設立(平成13年6月15日) 全国女性部会初代会長 江上 栄子 福岡県防衛協会女性部会設立(平成13年6月) 鹿児島県防衛協会女性部会設立(平成13年7月30日) |
平成14年~ | 群馬県防衛協会女性部会設立(平成14年3月28日) 大分県防衛協会女性部会設立(平成16年5月) |
平成19年~ | 石川県防衛協会女性部会設立(平成19年6月6日) 千葉県自衛隊協力会女性部会設立(平成19年12月2日) 静岡県防衛協会女性部会設立(平成22年9月11日) |
令和元年度 | 全国女性部会第2代会長 濱田 光江(令和元年9月1日就任) |
令和2年度 | 自衛隊協力会岩手県連合会女性部会設立(令和2年4月1日) 全国女性部会第3代会長 臼井久美子(令和2年10月19日就任) |
令和3年度 | 全国女性部会第4代会長 古谷 純代(令和4年3月7日就任) |
令和4年度 | 全国女性部会第5代会長 竜田 和子(令和4年11月21日就任) |
令和5年度 | 全国女性部会第6代会長 古谷 純代(令和5年10月26日就任) |
令和7年度 | 全国女性部会第7代会長 衛藤まり子(令和7年11月11日就任) |
全国防衛協会連合会女性部会の組織
全国を所属地域の実態に合わせ5ブロックに区分し、地域密着型の活動を全国展開
ブロック名 | ブロック長 | 所 属 女 性 部 会 | |
名 称 | 女性部会長名 | ||
北海道・東北 | 宮城県防衛協会 女性部会 会長 吉田 啓子 | 千歳地方防衛協会女性部会 | 山林 いづみ |
青森県防衛協会女性部会(むつみ会) | 河合 美智子 | ||
自衛隊協力会岩手県連合会女性部会 | 佐々木 祐子 | ||
宮城県防衛協会女性部会 | 吉田 啓子 | ||
福島県防衛協会女性部会(花桃の会) | 横山 りつ子 | ||
関東・東海 | 群馬県防衛協会 女性部会 会長 石川 直美 | 東京都防衛協会女性部会 | 小川 カヅ |
栃木県防衛協会女性部会 | 野澤 京子 | ||
群馬県防衛協会女性部会 | 石川 直美 | ||
埼玉県防衛協会女性部会 | 橋本 洋子 | ||
千葉県自衛隊協力会女性部会 | 臼井 久美子 | ||
静岡県防衛協会女性部会 | 松井 洋子 | ||
北陸・近畿 | 大阪防衛協会 女性部会 会長 池上 淳子 | 石川県防衛協会女性部会 | 鳥毛 ミチ |
滋賀県防衛協会女性部会 | 白井 京子 | ||
京都(防衛協会)女性部会 | 橋村 尚 | ||
大阪防衛協会女性部会 | 池上 淳子 | ||
奈良県防衛協会女性部会 | 竜田 和子 | ||
和歌山県防衛協会女性部会 | 辻 曙生 | ||
中国・四国 | 高知県防衛協会 女性部会 会長 田岡批呂子 | 鳥取県防衛協会女性部会(梨花会) | 西川 八重子 |
山口県防衛協会女性部会(橘花会) | 貝森 澄代 | ||
徳島県防衛協会女性部会 | 田岡 批呂子 | ||
香川県防衛協会女性部会 | 今田 宏子 | ||
愛媛県防衛協会女性部会 | 尾崎 光子 | ||
高知県防衛協会女性部会 | 古谷 純代 | ||
九州・沖縄 | 大分県防衛協会 女性部会 会長 衛藤 まり子 | 福岡県防衛協会女性部会 | 児嶋 美希子 |
佐賀県防衛協会女性部会 | 西村 陽子 | ||
長崎県防衛協会女性部会 | 神近 眞智子 | ||
熊本県防衛協会女性部会 | 古﨑 喜代子 | ||
大分県防衛協会女性部会 | 衛藤 まり子 | ||
宮崎県防衛協会女性部会 | 山西 三重子 | ||
鹿児島県防衛協会女性部会 | 増満 房子 | ||
沖縄県防衛協会女性部会 | 野澤 操子 | ||
全国防衛協会連合会女性部会の主要役員
全国役職 | 氏 名 | 都 道 府 県 役 職 等 |
名誉会長 | 江上 栄子 | 全国防衛協会連合会女性部会初代会長 |
会 長 | 衛藤 まり子 | 連合会常任理事 九州・沖縄ブロック長、大分県防衛協会女性部会会長 |
副会長 | 吉田 啓子 | 北海道・東北ブロック長、宮城県防衛協会女性部会会長 |
石川 直美 | 連合会常任理事 関東・東海ブロック長、群馬県防衛協会女性部会会長 | |
池上 淳子 | 北陸・近畿ブロック長、大阪防衛協会女性部会会長 | |
田岡 批呂子 | 中国・四国ブロック長、徳島県防衛協会女性部会会長 | |
相談役 | 渡邊 元旦 | 元中部方面総監・陸将 |
山西 三重子 | 宮崎県防衛協会女性部会会長 | |
谷口 和代 | 全国防衛協会連合会女性部会元事務局長 |
理 事 (ブロック) | 氏 名 | 都 道 府 県 役 職 | 備 考 |
理 事 (北海道・東北) | 山林 いづみ | 千歳地方防衛協会女性部会会長 | |
河合 美智子 | 青森県防衛協会女性部会(むつみ会)会長 | ||
佐々木 祐子 | 自衛隊協力会岩手県連合会女性部会会長 | ||
吉田 啓子 | 宮城県防衛協会女性部会会長 | 全国副会長、ブロック長 | |
横山りつ子 | 福島県防衛協会女性部会会長(花桃の会) | ||
理事 (関東・東海) | 橋本 洋子 | 埼玉県防衛協会女性部会会長 | 副ブロック長 |
野澤 京子 | 栃木県防衛協会女性部会会長 | ||
石川 直美 | 群馬県防衛協会女性部会会長 | 連合会常任理事 全国副会長、ブロック長 | |
臼井 久美子 | 千葉県自衛隊協力会女性部会会長 | ブロック相談役 (第3代会長) | |
小川 カヅ | 東京都防衛協会女性部会会長 | ||
松井 洋子 | 静岡県防衛協会女性部会会長 | ||
理 事 (北陸・近畿) | 鳥毛 ミツ | 石川県防衛協会女性部会会長 | |
白井 京子 | 滋賀県防衛協会女性部会会長 | ||
橋村 尚 | 京都(防衛協会)女性部会会長 | ||
池上 淳子 | 大阪防衛協会女性部会会長 | 全国副会長、ブロック長 | |
竜田 和子 | 奈良県防衛協会女性部会会長 | ブロック相談役 (第5代会長) | |
辻 曙生 | 和歌山県防衛協会女性部会会長 | ||
理 事 (中国・四国) | 西川 八重子 | 鳥取県防衛協会女性部会(梨花会)会長 | |
貝森 澄代 | 山口県防衛協会女性部会(橘花会)会長 | ||
田岡 枇呂子 | 徳島県防衛協会女性部会会長 | 全国副会長、ブロック長 | |
今田 宏子 | 香川県防衛協会女性部会会長 | ||
尾崎 光子 | 愛媛県防衛協会女性部会会長 | ||
古谷 純代 | 高知県防衛協会女性部会会長 | ブロック相談役 (第4・6代会長) | |
理 事 (九州・沖縄) | 児嶋 美希子 | 福岡県防衛協会女性部会会長 | |
西村 陽子 | 佐賀県防衛協会女性部会会長 | ||
神近 眞智子 | 長崎県防衛協会女性部会会長 | 副ブロック長 | |
伊東山 徹代 | 熊本県防衛協会女性部会会長 | ||
衛藤 まり子 | 大分県防衛協会女性部会会長 | 連合会常任理事 全国会長、ブロック長 | |
山西 三重子 | 宮崎県防衛協会女性部会会長 | 全国相談役 | |
増満 房子 | 鹿児島県防衛協会女性部会会長 | ||
野澤 操子 | 沖縄県防衛協会女性部会会長 |
会 則
全国防衛協会連合会女性部会会則
令和元年9月1日改正版
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は全国防衛協会連合会女性部会と称する。
第1条 本会は全国防衛協会連合会女性部会と称する。
(所在地)
第2条 本部の事務局は役員会の定める場所に置く。
第2条 本部の事務局は役員会の定める場所に置く。
(目 的)
第3条 本会は、全国防衛協会連合会の女性組織として、加盟女性部会等相互間の連携、意思疎通、情報交換等
第3条 本会は、全国防衛協会連合会の女性組織として、加盟女性部会等相互間の連携、意思疎通、情報交換等
を図りつつ、日本の防衛に対する切実な問題意識をもって各種の活動を実施し、国民の防衛意識の高揚に寄与
するとともに自衛隊の活動を支援・協力して、もって日本の平和と安全に貢献する。
(事 業)
第4条 本会は前条の目的達成のため、次の事業を行う。
(1)全国防衛協会連合会女性研修大会を主催する。
(2)講演会、研修会等を開催する。
(3)自衛隊に対する各種協力支援、激励を行う。
(4)全国防衛協会連合会が実施する事業へ参加する。
(5)関係各団体及び有効団体との連携を図る。
(6)その他本会の目的達成に資する各種事業を行う。
第4条 本会は前条の目的達成のため、次の事業を行う。
(1)全国防衛協会連合会女性研修大会を主催する。
(2)講演会、研修会等を開催する。
(3)自衛隊に対する各種協力支援、激励を行う。
(4)全国防衛協会連合会が実施する事業へ参加する。
(5)関係各団体及び有効団体との連携を図る。
(6)その他本会の目的達成に資する各種事業を行う。
第2章 会 員
(会員の種類)
第5条 会員は次の3種類とする。
(1)都道府県防衛協会等に所属する女性部会等
(2)都道府県防衛協会等と連携する女性防衛協会等
(3)会長が推薦する個人
第5条 会員は次の3種類とする。
(1)都道府県防衛協会等に所属する女性部会等
(2)都道府県防衛協会等と連携する女性防衛協会等
(3)会長が推薦する個人
(入 会)
第6条 入会を希望する団体及び個人は全国防衛協会連合会理事会の承認を得て会員になることができる。
2 会員が入会するにあたっては別に定める入会申込書を会長に提出するものとする。
第6条 入会を希望する団体及び個人は全国防衛協会連合会理事会の承認を得て会員になることができる。
2 会員が入会するにあたっては別に定める入会申込書を会長に提出するものとする。
(会 費)
第7条 会員は、総会で定める会費を納入するものとする。
第7条 会員は、総会で定める会費を納入するものとする。
(退 会)
第8条 会員が退会を希望する場合は、会長に届け出るものとする。
第8条 会員が退会を希望する場合は、会長に届け出るものとする。
(除 名)
第9条 加入団体等が本会の事業、秩序を著しく乱した場合、総会の議決により除名できる。
第9条 加入団体等が本会の事業、秩序を著しく乱した場合、総会の議決により除名できる。
第3章 役員等及び役員会
(役員の種類)
第10条 本会に以下の役員を置く。
| (1)会 長 | 1 名 |
| (2)副会長 | 若干名 |
| (3)理 事 | 若干名 |
| (4)事務局長(理事兼務) | 1 名 |
| (5)会 計(理事兼務) | 1 名 |
| (6)監 査 | 2 名 |
(役員の職務)
第11条 役員の職務は次の通りとする。
(1)会長は本会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は会長を補佐し、必要に応じて会長の職務を代行する。
(3)理事は本会会務を遂行する。
(4)事務局長は本会事務を担当する。
(5)会計は本会経理を担当する。
(6)監査は本会経理を監査し、その結果を総会に報告する。
第11条 役員の職務は次の通りとする。
(1)会長は本会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は会長を補佐し、必要に応じて会長の職務を代行する。
(3)理事は本会会務を遂行する。
(4)事務局長は本会事務を担当する。
(5)会計は本会経理を担当する。
(6)監査は本会経理を監査し、その結果を総会に報告する。
(役員の選任)
第12条 役員は次の要領で選任する。
(1)会長は総会において選任される。
(2)その他の役員は会長が委嘱する。
第12条 役員は次の要領で選任する。
(1)会長は総会において選任される。
(2)その他の役員は会長が委嘱する。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
2 補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任または任期満了の場合においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならな
第13条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
2 補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任または任期満了の場合においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならな
い。
(名誉会長、相談役)
第14条 本会に名誉会長、相談役を設けることができる。
第14条 本会に名誉会長、相談役を設けることができる。
2 名誉会長は、総会において推薦する。
3 相談役(会員以外を含む)は会長が委嘱し、本会の求めに応じて必要な助言を行う。
(役員会)
第15条 役員会は会長が招集し、次の事項を行う。
(1)総会審議事項の決定
(2)事業遂行に関する重要な事項の決定
(3)事業の遂行の監督
(4)その他重要な事項
第15条 役員会は会長が招集し、次の事項を行う。
(1)総会審議事項の決定
(2)事業遂行に関する重要な事項の決定
(3)事業の遂行の監督
(4)その他重要な事項
第4章 総 会
(総会の種類)
第16条 総会は定期総会と臨時総会とし、役員、団体会員の代表者及び個人会員によって構成され、会長が招集する。
(1)定期総会は毎年、事業及び会計年度終了後に開催する。
(2)臨時総会は、必要に応じ、役員会の議決を経て開催できる。
第16条 総会は定期総会と臨時総会とし、役員、団体会員の代表者及び個人会員によって構成され、会長が招集する。
(1)定期総会は毎年、事業及び会計年度終了後に開催する。
(2)臨時総会は、必要に応じ、役員会の議決を経て開催できる。
(総会の議決)
第17条 総会は、委任状を含む役員、団体会員の代表者及び個人会員の総数の過半数の出席をもって成立し、
第17条 総会は、委任状を含む役員、団体会員の代表者及び個人会員の総数の過半数の出席をもって成立し、
議事は出席者の過半数で可決する。なお、可否同数のときは議長の決するところによる。
(総会の議決事項)
第18条 総会は、次の事項を審議決定する。
(1)会則案の決定及び変更
(2)役員の選任
(3)事業報告、会計報告
(4)事業計画及び予算案の審議
(5)その他重要な事業 第19条 総会の議長は会長が指名する。
第18条 総会は、次の事項を審議決定する。
(1)会則案の決定及び変更
(2)役員の選任
(3)事業報告、会計報告
(4)事業計画及び予算案の審議
(5)その他重要な事業 第19条 総会の議長は会長が指名する。
第19条 総会の議長は会長が指名する。
第5章 会 計
第20条 本会の年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第21条 本会の経費は年会費、補助金、寄付金をもってこれに充てる。
附 則
1 この規約に定めない事項については、役員会の議決により行う。
2 この会則は、平成13年6月15日より実施する。
3 設立当初の1年は役員の任期を1年とする。
1 この規約に定めない事項については、役員会の議決により行う。
2 この会則は、平成13年6月15日より実施する。
3 設立当初の1年は役員の任期を1年とする。
附 則(平成25年3月30日)
4 当分の間、この規約の定めにかかわらず、次のように行うものとする。
(1)事務局長は、全国防衛協会連合会事務局員が代行するものとし、本会事務及び経理を担当する。
(2)役員の職務について、相談役若干名を置くこととし、監査は設けな いこととする。監査の職務について
4 当分の間、この規約の定めにかかわらず、次のように行うものとする。
(1)事務局長は、全国防衛協会連合会事務局員が代行するものとし、本会事務及び経理を担当する。
(2)役員の職務について、相談役若干名を置くこととし、監査は設けな いこととする。監査の職務について
は、指名された副会長が実施する。
附 則(平成27年11月13日)
5 附則(平成25年3月30日)は平成27年11月13日をもって 廃止する。
6 当分の間、この規約の定めにかかわらず、監査は設けないこととする。監査の職務については、指名された
5 附則(平成25年3月30日)は平成27年11月13日をもって 廃止する。
6 当分の間、この規約の定めにかかわらず、監査は設けないこととする。監査の職務については、指名された
副会長が実施する。
7 この改正規約は、平成27年11月14日から施行する。
7 この改正規約は、平成27年11月14日から施行する。
附 則(平成30年11月21日)
8 附則(平成27年11月13日)は平成30年11月21日をもって廃止する。
9 監査の職務については副会長、相談役もしくは連合会女性部会担当常任理事が実施する。
10 この改正規約は、平成30年11月22日から施行する。
附 則(令和元年9月1日)
11 この改正規約は、令和元年9月1日から施行する。








