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令和3~4年
令和元~2年
平成29~30 年
平成27~28年
平成25~26年
平成14~15年
「21世紀における日本・東南アジア関係」
平成11~13年
「21世紀の日中関係」
平成9~10年
「新時代の日米防衛協力」
平成7~8年
「新時代の日米安保体制」
平成4年度
「日本の安全保障と憲法」
令和3年度~4年度調査研究「解説・自衛隊の活動」
防衛協会会報第162号(5.4.1)掲載
全国防衛協会連合会(佃和夫会長)は、令和3年~4年度の調査研究「解説・自衛隊の活動」の研究成果を取り纏め、ダイジェスト版を冊子にして3月31日付で発行し、防衛協会会員及び関係先に配布しました。なお、自衛隊の活動の細部やその根拠法規を記載した総合版は、全国防衛協会連合会ホームページに掲載しています。
本誌は、自衛隊の任務と活動の関係を単純に説明するのではなく、自衛隊の活動が如何にして国民の安心と安全に繋がり、我が国の平和と独立を守っているのかを理解してもらうことを目的としています。そのため、自衛隊の活動全体を4つに区分し、それぞれの活動の説明を通じ任務との関係が明らかになるよう工夫しています。
本誌は、これまで目に触れる機会の少なかった自衛隊の活動にも想像を膨らませることができるよう、実際に起こり得る可能性のある事態に沿ってイメージし易いように解説しています。
〔目 次〕
はじめに
第1章:国民の安心と安全を確保するための活動・・・ 6
1 平素から常続的に行われている自衛隊の活動・・・ 6
2 自衛隊の任務遂行に必要な権限に基づく活動・・・ 9
3 災害対処のための自衛隊の活動・・・・・・・・・ 11
4 治安維持のための自衛隊の活動・・・・・・・・・ 13
第2章:我が国の平和と安全を確保するための活動・・・・・・・ 14
1 日本の平和及び安全に重要な影響を与える事態での自衛隊の活動 14
2 日本の平和と安全を脅かす事態への自衛隊の対応・・・・・・ 15
第3章:国民及び国際社会との架け橋となる活動・・・ 17
1 自衛隊の能力を活用した自治体等への協力活動・・ 17
2 自衛隊の活動を円滑に行うための国民への負担・・ 18
第4章:国際社会の平和と安全を確保するための活動・・・ 19
おわりに
別表【自衛隊の任務と活動】・・・・・・・・・・ 23
解説・自衛隊の活動(総合版) (5380KB) |
解説・自衛隊の活動(ダイジェスト版) (4120KB) |
令和元年~2年 「武力攻撃事態等に備えた、国民保護法に基づく行動」
防衛協会会報第154号(3.4.1)掲載
全国防衛協会連合会(佃和夫会長)は、令和元年~2年度の調査研究「武力攻撃事態等に備えた、国民保護法に基づく行動」の研究成果を取り纏め、冊子にして3月31日付で発行した。
本冊子においては、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律【国民保護法】」について、個々人の理解の促進を図るため、特に個人の行動に焦点を当て、個人の行動に関わる条文の内容を要約して解説している。
国民保護法は全10章、195条からなる膨大な量の法律で、平成16年(2004年)6月14日に成立し、同年9月17日に施行されて以来、約17年が経過した。同法は、平成15年(2003年)に施行された「武力攻撃事態及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律【事態対処法】」と相まって、国全体として万全の態勢を整備し、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施することを目的としている。
国民保護法は、いくつかある我が国の有事関連法のうち、国民一人一人の行動に関わる最も根本的かつ重要な法律であるが、条文数が多く内容も難解な法律のため、個人のレベルにまで周知徹底を図るのは容易なことではない。同法では、保護される側の国民は、基本的には責任を負わないこととされているが、武力攻撃事態という国の一大事においては、自発的な意思による強制でない協力を期待されている。したがって、いざというときに、誰もが戸惑うことなく行動できるよう、国民としてのとるべき行動に焦点をあて、理解しやすいように解説を加えてマニュアル化した。
国民保護法は、国の責務として、主に国による国民の保護のための措置について規定している。また、都道府県知事の役割が大きく、当該都道府県の区域に係る住民に対する避難の指示・避難住民の誘導措置や救援措置、武力攻撃災害への対処措置等に関し、国民の保護のための措置義務が課せられている。国からの指示を受けてこれらの責務を果たすのが原則であるが、緊急時には国からの指示を待たずに首長独自の判断で行動をとることができるようになっており、特に、都道府県知事にはいざというときの権限が付与されている.
内閣官房国民保護ポータルサイトによると、国民保護法に基づく国民の保護に関する計画の策定状況については、平成17年(2005年)3月に閣議決定された「国民の保護計画に関する基本方針」に基づき、各省庁・都道府県・指定公共機関から市町村・指定地方公共機関に至るまで、「国民保護(業務)計画」の策定が進んでおり、令和元年7月現在で、ほぼ100%の整備状況である。これらの計画に基づく「国民保護に係る国と地方公共団体の共同訓練」の実施状況は、国・県・市・自衛隊・海上保安庁・警察・消防・鉄道・医療機関等が参加する大規模な訓練へと着実に進化を遂げてきた。基本方針が定められた平成17年以降、全都道府県が複数回の共同訓練(実動又は図演、あるいは実動と図演の両方)を積み重ねてきており、その実施頻度は年々高くなっている。令和2年6月に内閣官房から公表された令和2年度の共同訓練の実施予定団体は、コロナ禍の最中にあって、実に27道府県に及んだ。この訓練の実をあげるためにも、国民一人一人が法律の趣旨を良く理解したうえで、積極的に共同訓練に参画していくことが求められている。
本冊子は、近日中に全国防衛協会連合会会員及び関係先に配布の予定である。
下のイラストは、本冊子に掲載された中から抜粋した、国民保護法に基づく行動の概念図である。
武力攻撃事態等に備えた、国民保護法に基づく行動 (4633KB) |
平成29年~30年 「日本国憲法と自衛隊」
日本国憲法と自衛隊(平成30年4月1日発行)非売品
内容(目次)
はじめに
1 日本国憲法の誕生と再武装への道
(1)連合国軍による完全軍事占領下の再出発
ア 日本占領方針とその対応
イ 帝国陸海軍の廃止
ウ 精神的武装解除及び民主化の強要
(2)日本国憲法の制定と連合国総司令部(GHQ)
ア 政府等の憲法見直し
イ GHQ草案と日本政府の対応
ウ 帝国議会における審議と将来の自衛力の保持
エ 憲法改正と極東委員会の関与
オ 占領下の新憲法の限界
(3)反共の壁としての再武装
ア 冷戦開始と日本占領政策の転換
イ 朝鮮戦争と警察予備隊の誕生
ウ 日本の独立復活と保安隊の誕生
エ 日米相互防衛援助協定と自衛隊の誕生
2 自衛隊に関わる憲法解釈と自衛隊の歴史
(1)自衛隊に関わる憲法解釈
ア 自衛権に関わる解釈
イ 戦力に関わる解釈
(2)日本国憲法と自衛隊の歴史
ア 湾岸戦争まで
イ 湾岸戦争以降
ウ 周辺情勢の変化と国家安全保障戦略の閣議決定
エ 平和安全法制の成立
(3)自衛隊に対する国民の認識
3 なぜ、今、憲法改正が必要か
(1)自衛隊の存在根拠を憲法に明記すること
(2)自分の国は自分で守る意識を確立させること
(3)国家の最大の任務は、国の独立を守り国民の自由と財産を保護すること
おわりに
1 日本国憲法の誕生と再武装への道
(1)連合国軍による完全軍事占領下の再出発
ア 日本占領方針とその対応
イ 帝国陸海軍の廃止
ウ 精神的武装解除及び民主化の強要
(2)日本国憲法の制定と連合国総司令部(GHQ)
ア 政府等の憲法見直し
イ GHQ草案と日本政府の対応
ウ 帝国議会における審議と将来の自衛力の保持
エ 憲法改正と極東委員会の関与
オ 占領下の新憲法の限界
(3)反共の壁としての再武装
ア 冷戦開始と日本占領政策の転換
イ 朝鮮戦争と警察予備隊の誕生
ウ 日本の独立復活と保安隊の誕生
エ 日米相互防衛援助協定と自衛隊の誕生
2 自衛隊に関わる憲法解釈と自衛隊の歴史
(1)自衛隊に関わる憲法解釈
ア 自衛権に関わる解釈
イ 戦力に関わる解釈
(2)日本国憲法と自衛隊の歴史
ア 湾岸戦争まで
イ 湾岸戦争以降
ウ 周辺情勢の変化と国家安全保障戦略の閣議決定
エ 平和安全法制の成立
(3)自衛隊に対する国民の認識
3 なぜ、今、憲法改正が必要か
(1)自衛隊の存在根拠を憲法に明記すること
(2)自分の国は自分で守る意識を確立させること
(3)国家の最大の任務は、国の独立を守り国民の自由と財産を保護すること
おわりに
日本国憲法と自衛隊 (2814KB) |
平成27年~28年 「我が国防衛政策の現状と今後」
我が国防衛政策の現状と今後(PDF版)(平成28年6月現在)
内容(目次)
はじめに
1 わが国を取り巻く安全保障環境
(1)アジア太平洋地域の安全保障環境
(2)中国のわが国周辺空域・海域における最近の活動
(3)北朝鮮の核開発と弾道ミサイルの脅威
2 防衛政策と防衛力整備の変遷
(1)国防の基本方針(昭和32年5月 国防会議及び閣議決定)
(2)第1次防衛力整備計画(1次防)~第4次防衛力整備計画(4次防)の策定
(3)防衛計画の大綱と中期防衛力整備計画
(4)自衛隊の任務・活動の拡大と有事法制等の整備による運用面の改善
3 防衛力の現状と防衛政策の変化
(1)「国家安全保障戦略」の策定
(2)「25防衛計画の大綱」(25大綱)、「25中期防衛力整備計画」(25中期)の策定
(3)平和安全法制の整備
4 日米安全保障体制の充実・強化
(1)日米安全保障体制の意義
(2)「日米防衛協力のための指針」とその実効性を確保するための施策
5 今後の防衛力の方向
おわりに
1 わが国を取り巻く安全保障環境
(1)アジア太平洋地域の安全保障環境
(2)中国のわが国周辺空域・海域における最近の活動
(3)北朝鮮の核開発と弾道ミサイルの脅威
2 防衛政策と防衛力整備の変遷
(1)国防の基本方針(昭和32年5月 国防会議及び閣議決定)
(2)第1次防衛力整備計画(1次防)~第4次防衛力整備計画(4次防)の策定
(3)防衛計画の大綱と中期防衛力整備計画
(4)自衛隊の任務・活動の拡大と有事法制等の整備による運用面の改善
3 防衛力の現状と防衛政策の変化
(1)「国家安全保障戦略」の策定
(2)「25防衛計画の大綱」(25大綱)、「25中期防衛力整備計画」(25中期)の策定
(3)平和安全法制の整備
4 日米安全保障体制の充実・強化
(1)日米安全保障体制の意義
(2)「日米防衛協力のための指針」とその実効性を確保するための施策
5 今後の防衛力の方向
おわりに
わが国防衛政策の現状と今後 (11392KB) |
平成25年~平成26年 「我が国防衛意識の現状と今後の課題」
我が国防衛意識の現状と今後の課題 (4709KB) |
平成23年~平成24年 「我が国が抱える領土問題について」
我が国が抱える領土問題について (1775KB) |
武器輸出3原則とその課題 (1639KB) |
平成19~20年 「よくわかる国の守り」
よくわかる国の守り(平成22年9月17日)
Q1 わが国は戦後なぜ繁栄できたのでしょうか。この繁栄を続けるためにはどうすればよいのでしょうか。
Q2 わが国に平和と安全が脅かされる恐れはあるのでしょうか。世界の主なテロ
Q3 わが国の平和と安全にとって何が懸念になるのでしょうか。
Q4 わが国の平和と安全はどのようにして確保するのでしょうか。
Q5 わが国が軍事力を持てば、安易に行使してしまうのではありませんか。
Q6 自衛隊の任務はわが国の防衛だけなのですか。
Q7 自衛隊の能力は十分なのですか。
Q8 わが国へのゲリラ・テロ等の武装侵入者を排除することはできるのですか。
Q9 侵入する弾道ミサイルを自衛隊は本当に撃ち落せるように《なるのですか。
Q10 日米安全保障体制は信頼できるのでしょうか
Q2 わが国に平和と安全が脅かされる恐れはあるのでしょうか。世界の主なテロ
Q3 わが国の平和と安全にとって何が懸念になるのでしょうか。
Q4 わが国の平和と安全はどのようにして確保するのでしょうか。
Q5 わが国が軍事力を持てば、安易に行使してしまうのではありませんか。
Q6 自衛隊の任務はわが国の防衛だけなのですか。
Q7 自衛隊の能力は十分なのですか。
Q8 わが国へのゲリラ・テロ等の武装侵入者を排除することはできるのですか。
Q9 侵入する弾道ミサイルを自衛隊は本当に撃ち落せるように《なるのですか。
Q10 日米安全保障体制は信頼できるのでしょうか
話題の言葉 集団的自衛権の行使/海外での自衛隊の武器使用
よくわかる国の守り (5722KB) |
【別紙】よくわかる国の守り (1034KB) |
平成17~18年 「あなたの街を守るために 国民保護マニュアル」
あなたの街を守るために 国民保護マニュアル(平成22年8月29日)
市販図書として、次のような内容にて一般に販売しました。
『-あなたと街を守るために-国民保護のマニュアル』
当連合会では、万一の事態が発生したような場合に「貴方が生き残り、貴方の街を守る」ための方法を網羅した国民必読の書を発刊しました。
日本人拉致や9.11無差別テロ等の事案を受けて、永年の懸案であった有事法制の整備とともに国民保護法が制定され、昨年度(注:平成17年度)は、全都道府県が「国民保護実施計画」を定め、今年度(注:平成18年度)は各市町村が実行性ある計画を作成することになっています。
肝心なことは、国民一人ひとりが、自分の身は自分で守り、自分の街は自分たちで守る意識と用意がなければ行けないということです。
本書は有識者に依頼してこれを分りやすく纏めたもので、貴方の安全のために、是非一冊をお手元に。市町村の実効性ある計画立案のために、是非とも計画担当者にご紹介ください。
『-あなたと街を守るために-国民保護のマニュアル』
当連合会では、万一の事態が発生したような場合に「貴方が生き残り、貴方の街を守る」ための方法を網羅した国民必読の書を発刊しました。
日本人拉致や9.11無差別テロ等の事案を受けて、永年の懸案であった有事法制の整備とともに国民保護法が制定され、昨年度(注:平成17年度)は、全都道府県が「国民保護実施計画」を定め、今年度(注:平成18年度)は各市町村が実行性ある計画を作成することになっています。
肝心なことは、国民一人ひとりが、自分の身は自分で守り、自分の街は自分たちで守る意識と用意がなければ行けないということです。
本書は有識者に依頼してこれを分りやすく纏めたもので、貴方の安全のために、是非一冊をお手元に。市町村の実効性ある計画立案のために、是非とも計画担当者にご紹介ください。
(防衛協会会報第96号18.10.23から引用)
備えあれば憂いなし・・・国民必読 (原書房の帯タイトルから)
定価1800円+税
<表紙面>
災害やテロ、極東アジアの国際緊張など・・・・・・
何が起きてもおかしくない時代。
有事に備え、どう対応すればよいかを示す、
平和と安全を守るための羅針盤!
<裏表紙面>
第1章 国民保護とは?
第2章 諸外国の国民保護体制は?
第3章 どんな事態が起こるのか?
|
第4章 その時、どう対応すればよいのか?
第5章 あなたと街を守るために?
第6章 より安全を高めるために?
|
刊行によせて (全国防衛協会連合会 理事長 日吉 章)
第2次大戦後60年余にわたり、幸いにもわが国は外国から侵害されることなく、平和と繁栄を享受してきました。しかし、現実の国際情勢をみますと、今後ともそのような緊急事態が起こる可能性が全くないと言い切れるものではけっしてなく、現に最近では世界の各地で紛争やテロが 頻発しています。
このような情勢を踏まえ、漸くわが国でも、平成15年から16年にかけ、武力攻撃やテロなどが 発生した場合これに有効に対処するための、いわゆる有事法制が整備されました。またその一環として、有事の際国民の生命、身体、財産などを守るための国民保護法が平成16年6月に制定されました。
17年3月には政府の「国民の保護に関する基本指針」が策定され、各都道府県の「国民保護計画」が18年3月には出揃い、それを受けて現在、全国の市町村が「国民保護計画」の、そして指定地方公共機関が「国民保護業務計画」の作成に取り掛かっており、武力攻撃事態や緊急対処事態に対する国民保護の体制が着々と整いつつあることは実に心強いことであります。
これを機に全国防衛協会連合会では、その目的とする「防衛意識の高揚と防衛基盤の育成強化活動」の一環として、有事の際の国民保護のあり方について有識者に調査研究を委嘱し、その成果の概要を「あなたと街を守るために-国民保護のマニュアル-」として本書にまとめました。
本書では、国民保護法の仕組みにはじまり、諸外国の国民保護法制、想定される各種の緊急事態とそれに対する措置、国民の協力のあり方、更には今後の課題にまで及び広範にわたって解説しています。その際、防衛庁(現防衛省)防衛局事態対処法性室から資料提供、助言など多大のご尽力を頂きましたことを、この場を借りて、厚く御礼申し上げます。
本書が、国民保護の実施に当たって重要な役割を担われる地方公共団体の方々に参考とされ、また広く一般の方々に読まれて国民保護の重要性が認識され、ひいては国民の防衛意識の普及、高揚に役立つことができれば幸いです。
第2次大戦後60年余にわたり、幸いにもわが国は外国から侵害されることなく、平和と繁栄を享受してきました。しかし、現実の国際情勢をみますと、今後ともそのような緊急事態が起こる可能性が全くないと言い切れるものではけっしてなく、現に最近では世界の各地で紛争やテロが 頻発しています。
このような情勢を踏まえ、漸くわが国でも、平成15年から16年にかけ、武力攻撃やテロなどが 発生した場合これに有効に対処するための、いわゆる有事法制が整備されました。またその一環として、有事の際国民の生命、身体、財産などを守るための国民保護法が平成16年6月に制定されました。
17年3月には政府の「国民の保護に関する基本指針」が策定され、各都道府県の「国民保護計画」が18年3月には出揃い、それを受けて現在、全国の市町村が「国民保護計画」の、そして指定地方公共機関が「国民保護業務計画」の作成に取り掛かっており、武力攻撃事態や緊急対処事態に対する国民保護の体制が着々と整いつつあることは実に心強いことであります。
これを機に全国防衛協会連合会では、その目的とする「防衛意識の高揚と防衛基盤の育成強化活動」の一環として、有事の際の国民保護のあり方について有識者に調査研究を委嘱し、その成果の概要を「あなたと街を守るために-国民保護のマニュアル-」として本書にまとめました。
本書では、国民保護法の仕組みにはじまり、諸外国の国民保護法制、想定される各種の緊急事態とそれに対する措置、国民の協力のあり方、更には今後の課題にまで及び広範にわたって解説しています。その際、防衛庁(現防衛省)防衛局事態対処法性室から資料提供、助言など多大のご尽力を頂きましたことを、この場を借りて、厚く御礼申し上げます。
本書が、国民保護の実施に当たって重要な役割を担われる地方公共団体の方々に参考とされ、また広く一般の方々に読まれて国民保護の重要性が認識され、ひいては国民の防衛意識の普及、高揚に役立つことができれば幸いです。
平成18年3月 全国防衛協会連合会 理事長 日吉 章
(同書「刊行によせて」から引用)
(同書「刊行によせて」から引用)