規 約
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、全国防衛協会連合会という。
第1条 本会は、全国防衛協会連合会という。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。必要があるばあいは、理事会の議を経て従たる事務所を所要の地におくことができる。
第2条 本会は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。必要があるばあいは、理事会の議を経て従たる事務所を所要の地におくことができる。
(目 的)
第3条 本会は、防衛意識の高揚を図り、防衛基盤の育成強化に寄与するとともに、自衛隊の活動を支援・協力することを目的とする。
第3条 本会は、防衛意識の高揚を図り、防衛基盤の育成強化に寄与するとともに、自衛隊の活動を支援・協力することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 防衛問題に関する調査研究及び提言・要望
(2) 各協会の活動状況等についての情報交換
(3) 防衛講演会・研修会等の開催
(4) 機関紙・防衛関係資料等の作成・配布
(5) 自衛隊の主要な行事等に対する支援協力
(6) 内外友好団体との連絡交流
(7) その他本会の目的達成に必要な事業
第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 防衛問題に関する調査研究及び提言・要望
(2) 各協会の活動状況等についての情報交換
(3) 防衛講演会・研修会等の開催
(4) 機関紙・防衛関係資料等の作成・配布
(5) 自衛隊の主要な行事等に対する支援協力
(6) 内外友好団体との連絡交流
(7) その他本会の目的達成に必要な事業
第2章 会 員
(種 別)
第5条 本会の会員は次の三種とする。
(1) 正 会 員 都道府県防衛協会・自衛隊協力会等(以下、「協会」)
(2) 推薦会員 会長の推薦する有識者
(3) 特別会員 本会の活動を支援するために入会した法人・団体及び個人
第5条 本会の会員は次の三種とする。
(1) 正 会 員 都道府県防衛協会・自衛隊協力会等(以下、「協会」)
(2) 推薦会員 会長の推薦する有識者
(3) 特別会員 本会の活動を支援するために入会した法人・団体及び個人
(会 費)
第6条 会員(推薦会員を除く)は、総会において別に定める会費を納入するものとする。
第6条 会員(推薦会員を除く)は、総会において別に定める会費を納入するものとする。
(入 会)
第7条 会員(推薦会員を除く)になろうとするものは、別に定める入会申込書を会長に提出するものとする。
正会員及び特別会員(個人を除く)は、入会と同時にその代表を届け出るものとする。
会員代表に変更があったときは、その都度新代表者を届け出るものとする。
第7条 会員(推薦会員を除く)になろうとするものは、別に定める入会申込書を会長に提出するものとする。
正会員及び特別会員(個人を除く)は、入会と同時にその代表を届け出るものとする。
会員代表に変更があったときは、その都度新代表者を届け出るものとする。
(退 会)
第8条 会員は、退会しようとするときは、会長に届け出なければならない。
第8条 会員は、退会しようとするときは、会長に届け出なければならない。
(除 名)
第9条 本会の名誉を傷つけ、または規約その他の規則に反する行為があった会員は、理事会の議決を経て除名することができる。
第9条 本会の名誉を傷つけ、または規約その他の規則に反する行為があった会員は、理事会の議決を経て除名することができる。
(拠出金品の不返還)
第10条 既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。
第10条 既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。
第3章 役 員
(種 別)
第11条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)理事長 1名
(4)常任理事 若干名
(5)理事 60名以上100名以内(会長・副会長・理事長・常任理事を含む。)
(6)監事 2名
(7)評 議 員 100名以内
第11条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)理事長 1名
(4)常任理事 若干名
(5)理事 60名以上100名以内(会長・副会長・理事長・常任理事を含む。)
(6)監事 2名
(7)評 議 員 100名以内
(役員の選任)
第12条 会長は、総会において選任する。
2 理事及び監事は正会員たる協会の代表者及び役員並びに第5条の推薦会員の中から総会において選任する。
3 副会長、理事長及び常任理事は、理事の互選により選任する。
4 理事及び監事は、相互にかねることはできない。
5 評議員は、各協会から推薦された者から会長が委嘱する。
第12条 会長は、総会において選任する。
2 理事及び監事は正会員たる協会の代表者及び役員並びに第5条の推薦会員の中から総会において選任する。
3 副会長、理事長及び常任理事は、理事の互選により選任する。
4 理事及び監事は、相互にかねることはできない。
5 評議員は、各協会から推薦された者から会長が委嘱する。
(職 務)
第13条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときは、あらかじめ定めた順序でその職務を代行する。
3 理事長は、会長の指示を受け、会務を執行し、運営する。
4 常任理事は、理事長の指示を受け、常務を執行する。
5 理事は理事会において会務を審議し、本会業務の遂行を図る。
6 評議員は、評議員会において付議された事項を審議する。
7 監事は、本会資産会計及び業務の執行状況を監査し報告する。
第13条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときは、あらかじめ定めた順序でその職務を代行する。
3 理事長は、会長の指示を受け、会務を執行し、運営する。
4 常任理事は、理事長の指示を受け、常務を執行する。
5 理事は理事会において会務を審議し、本会業務の遂行を図る。
6 評議員は、評議員会において付議された事項を審議する。
7 監事は、本会資産会計及び業務の執行状況を監査し報告する。
(任 期)
第14条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任または任期満了の場合においても、後任者が就任するまでその職務を行わなければならない。
第14条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任または任期満了の場合においても、後任者が就任するまでその職務を行わなければならない。
(解 任)
第15条 役員で心身の故障により職務の執行に堪えないとき、または役員たるにふさわしくない行為があったときは、任期途中であっても総会の決議により解任することができる。
2 評議員の解任は、推薦した協会の会長の意見により会長が行う。
第15条 役員で心身の故障により職務の執行に堪えないとき、または役員たるにふさわしくない行為があったときは、任期途中であっても総会の決議により解任することができる。
2 評議員の解任は、推薦した協会の会長の意見により会長が行う。
(役員の報酬等)
第16条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員については報酬を支給することができる。
2 常勤の役員の報酬については、理事会において定める。
第16条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員については報酬を支給することができる。
2 常勤の役員の報酬については、理事会において定める。
第4章 名誉会長・顧問等
(名誉会長・相談役・顧問・参与)
第17条 本会に 本会に名誉会長・特別顧問・相談役・顧問及び参与を置くことができる。
2 名誉会長・特別顧問は総会において推薦する。
3 相談役・顧問及び参与は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
4 相談役・顧問は、会長の諮問、相談に応ずる。
第17条 本会に 本会に名誉会長・特別顧問・相談役・顧問及び参与を置くことができる。
2 名誉会長・特別顧問は総会において推薦する。
3 相談役・顧問及び参与は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
4 相談役・顧問は、会長の諮問、相談に応ずる。
第5章 会 議
(種 別)
第18条 会議は、総会・評議員会・理事会・常任理事会とし、総会は定期総会及び臨時総会とする。
第18条 会議は、総会・評議員会・理事会・常任理事会とし、総会は定期総会及び臨時総会とする。
(構 成)
第19条 総会は、正会員を持って構成する。
2 評議員会は、評議員を持って構成する。
3 理事会は、理事をもって構成する。
4 常任理事会は、理事長及び常任理事をもって構成する。
第19条 総会は、正会員を持って構成する。
2 評議員会は、評議員を持って構成する。
3 理事会は、理事をもって構成する。
4 常任理事会は、理事長及び常任理事をもって構成する。
(機 能)
第20条 総会は、この規約で規定するもののほか、次の事項を議決する。
ただし、評議員会の議決をもって総会の議決に代えることができる。
(1) 事業計画及び収支予算の決定
(2) 事業報告及び収支報告の承認
(3) その他本会の運営に関する重要な事項
2 評議員会は、この規約で別に規定するもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) その他会長が付議した事項
3 理事会はこの規約で別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会または評議員会で議決された事項の執行に関すること。
(2) 総会または評議員会に付議すべき事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること。
4 常任理事会は本会の運営に関する事項を審議する。
第20条 総会は、この規約で規定するもののほか、次の事項を議決する。
ただし、評議員会の議決をもって総会の議決に代えることができる。
(1) 事業計画及び収支予算の決定
(2) 事業報告及び収支報告の承認
(3) その他本会の運営に関する重要な事項
2 評議員会は、この規約で別に規定するもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) その他会長が付議した事項
3 理事会はこの規約で別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会または評議員会で議決された事項の執行に関すること。
(2) 総会または評議員会に付議すべき事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること。
4 常任理事会は本会の運営に関する事項を審議する。
(招 集)
第21条 定期総会は、毎年1回会長が招集する。
2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、または正会員の5分の1以上、もしくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき会長が招集する。
3 評議員会及び理事会は、必要あるときは会長が招集する。
4 会議の招集は会議の10日前までに会議に付すべき事項・日時及び場所を示した文書でもって通知しなければならない。>
第21条 定期総会は、毎年1回会長が招集する。
2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、または正会員の5分の1以上、もしくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき会長が招集する。
3 評議員会及び理事会は、必要あるときは会長が招集する。
4 会議の招集は会議の10日前までに会議に付すべき事項・日時及び場所を示した文書でもって通知しなければならない。>
(議 長)
第22条 総会及び評議員会の議長は、出席会員の互選により選出する。
2 理事会の議長は、会長または副会長もしくは理事長がこれに当たる。
第22条 総会及び評議員会の議長は、出席会員の互選により選出する。
2 理事会の議長は、会長または副会長もしくは理事長がこれに当たる。
(定足数)
第23条 総会及びその他の会議は、構成員の過半数の出席がなければ開くことができない。
2 やむを得ない理由で会議に出席できない者は、書面をもって表決し、または他の者を代理人として表決を委任することができる。この場合、前項の規定の適用については、出席したものとみなす。
第23条 総会及びその他の会議は、構成員の過半数の出席がなければ開くことができない。
2 やむを得ない理由で会議に出席できない者は、書面をもって表決し、または他の者を代理人として表決を委任することができる。この場合、前項の規定の適用については、出席したものとみなす。
(議 決)
第24条 会議の議事は、出席者の過半数により決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第24条 会議の議事は、出席者の過半数により決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議事録)
第25条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 開会の日時及び場所
(2) 会員・理事及び評議員の現在数
(3) 会議出席者の数
(4) 議決事項
(5) 議事の経緯・要領及び発言者の発言要旨
2 議事録には、議長及び出席者の中から、その会議において選出された議事録署名人2名以上が署名するものとする。
第25条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 開会の日時及び場所
(2) 会員・理事及び評議員の現在数
(3) 会議出席者の数
(4) 議決事項
(5) 議事の経緯・要領及び発言者の発言要旨
2 議事録には、議長及び出席者の中から、その会議において選出された議事録署名人2名以上が署名するものとする。
第6章 女性部会及び青年部会
第25条の2 本会に女性部会及び青年部会を置く
2 女性部会及び青年部会に、それぞれ部会長1名をおくほか、副部会長等必要な役員をおくことができる。
3 女性部会長及び青年部会長は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。副部会長は、理事長が委嘱する。
4 女性部会及び青年部会に関する必要な事項は、理事会の議決を得て別に定める。
2 女性部会及び青年部会に、それぞれ部会長1名をおくほか、副部会長等必要な役員をおくことができる。
3 女性部会長及び青年部会長は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。副部会長は、理事長が委嘱する。
4 女性部会及び青年部会に関する必要な事項は、理事会の議決を得て別に定める。
第7章 事務局
(事務局)
第26条 本会に、事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局に関する規定は、理事会の承認を得て、会長が別に定める
第26条 本会に、事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局に関する規定は、理事会の承認を得て、会長が別に定める
第8章 資産及び会計
(資産の構成)
第27条 本会の資産は、次の各号をもって構成する。
(1) 財産目録記載の財産
(2) 会費
(3) 事業に伴う収入
(4) 資産から生ずる収入
(5) 寄付金品
(6) その他の収入
第27条 本会の資産は、次の各号をもって構成する。
(1) 財産目録記載の財産
(2) 会費
(3) 事業に伴う収入
(4) 資産から生ずる収入
(5) 寄付金品
(6) その他の収入
(資産の管理)
第28条 本会の資産は会長が管理し、その方法は理事会において定める。
第28条 本会の資産は会長が管理し、その方法は理事会において定める。
(経費の支弁)
第29条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
第29条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(予算及び決算)
第30条 本会の歳入歳出予算は、会計年度毎に総会の議決を経て定める。
2 本会の収支決算は、年度終了後3ヶ月以内にその財産目録とともに監事の監査を経た後、総会の承認を得なければならない。
3 会計年度開始前に収支予算が成立しないときは、これが成立するまでの間、必要最小限の範囲において前年度の予算に準じて執行することができる。
4 前項の収入支出は、あらたに成立した予算の収入支出とみなす。
第30条 本会の歳入歳出予算は、会計年度毎に総会の議決を経て定める。
2 本会の収支決算は、年度終了後3ヶ月以内にその財産目録とともに監事の監査を経た後、総会の承認を得なければならない。
3 会計年度開始前に収支予算が成立しないときは、これが成立するまでの間、必要最小限の範囲において前年度の予算に準じて執行することができる。
4 前項の収入支出は、あらたに成立した予算の収入支出とみなす。
(特別会計)
第31条 特に必要があるときは、特別会計を設けることができる。
2 特別会計は、前条の予算及び決算に計上しなければならない。
第31条 特に必要があるときは、特別会計を設けることができる。
2 特別会計は、前条の予算及び決算に計上しなければならない。
(会計年度)
第32条 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第32条 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第9章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
第33条この規約は、総会において正会員の4分の3以上の同意を得なければ改正することができない。
第33条この規約は、総会において正会員の4分の3以上の同意を得なければ改正することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第34条 本会は、総会において正会員の4分の3以上の同意があったとき解散する。
2 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経て類似の目的をもつ他の公益法人またはこれに準じる団体に寄付する。
第34条 本会は、総会において正会員の4分の3以上の同意があったとき解散する。
2 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経て類似の目的をもつ他の公益法人またはこれに準じる団体に寄付する。
第10章 雑 則
(委 任)
この規則の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める
この規則の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める
付則(抄)
この改正規約は、平成13年6月15日から施行する。
この改正は、平成22年6月14日から施行する。 ※改正箇所:特別顧問に関する規定追加