規 約
全国防衛協会連合会規約(令和3年6月10日改正)
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、全国防衛協会連合会という。
第1条 本会は、全国防衛協会連合会という。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。必要があるばあいは、理事会の議を経て従たる事務所を所要の地におくことができる。
第2条 本会は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。必要があるばあいは、理事会の議を経て従たる事務所を所要の地におくことができる。
(目 的)
第3条 本会は、防衛意識の高揚を図り、防衛基盤の育成強化に寄与するとともに、自衛隊の活動を支援・協力することを目的とする。
第3条 本会は、防衛意識の高揚を図り、防衛基盤の育成強化に寄与するとともに、自衛隊の活動を支援・協力することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 防衛問題に関する調査研究及び提言・要望
(2) 各協会の活動状況等についての情報交換
(3) 防衛講演会・研修会等の開催
(4) 機関紙・防衛関係資料等の作成・配布
(5) 自衛隊の主要な行事等に対する支援協力
(6) 内外友好団体との連絡交流
(7) その他本会の目的達成に必要な事業
第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 防衛問題に関する調査研究及び提言・要望
(2) 各協会の活動状況等についての情報交換
(3) 防衛講演会・研修会等の開催
(4) 機関紙・防衛関係資料等の作成・配布
(5) 自衛隊の主要な行事等に対する支援協力
(6) 内外友好団体との連絡交流
(7) その他本会の目的達成に必要な事業
第2章 会 員
(種 別)
第5条 本会の会員は次の三種とする。
(1) 正 会 員 都道府県防衛協会・自衛隊協力会等(以下、「協会」)
(2) 推薦会員 会長の推薦する有識者
(3) 特別会員 本会の活動を支援するために入会した法人・団体及び個人
第5条 本会の会員は次の三種とする。
(1) 正 会 員 都道府県防衛協会・自衛隊協力会等(以下、「協会」)
(2) 推薦会員 会長の推薦する有識者
(3) 特別会員 本会の活動を支援するために入会した法人・団体及び個人
2 正会員を別表のとおり8地域に区分する。
(会 費)
第6条 会員(推薦会員を除く)は、総会において別に定める会費を納入するものとする。
第6条 会員(推薦会員を除く)は、総会において別に定める会費を納入するものとする。
(入 会)
第7条 会員(推薦会員を除く)になろうとするものは、別に定める入会申込書を会長に提出するものとする。
2 正会員及び特別会員(個人を除く)は、入会と同時にその代表を届け出るものとする。
3 会員代表に変更があったときは、その都度新代表者を届け出るものとする。
第7条 会員(推薦会員を除く)になろうとするものは、別に定める入会申込書を会長に提出するものとする。
2 正会員及び特別会員(個人を除く)は、入会と同時にその代表を届け出るものとする。
3 会員代表に変更があったときは、その都度新代表者を届け出るものとする。
(退 会)
第8条 会員は、退会しようとするときは、会長に届け出なければならない。
第8条 会員は、退会しようとするときは、会長に届け出なければならない。
(除 名)
第9条 本会の名誉を傷つけ、または規約その他の規則に反する行為があった会員は、理事会の議決を経て除名す
第9条 本会の名誉を傷つけ、または規約その他の規則に反する行為があった会員は、理事会の議決を経て除名す
ることができる。
(拠出金品の不返還)
第10条 既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。
第10条 既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。
第3章 役 員
(種 別)
第11条 本会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 若干名(地域の代表8名以内を含む)
(3)理事長 1名
(4)理 事 100名以内(会長・副会長・理事長・常任理事を含む。)
第11条 本会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 若干名(地域の代表8名以内を含む)
(3)理事長 1名
(4)理 事 100名以内(会長・副会長・理事長・常任理事を含む。)
(5)常任理事 若干名(地域の代表8名以内を含む)
(6)監 事 2名
(6)監 事 2名
2 理事は、正会員を代表する正会員理事、推薦会員・特別会員を代表する推薦理事とする。
(選 任)
第12条 役員は、理事の互選により推薦し、総会において選任する。
第12条 役員は、理事の互選により推薦し、総会において選任する。
2 正会員理事が、会長、副会長、理事長、常任理事、又は監事に選任された場合は、当該正会員は新たに正
会員理事を推薦することができる。
3 推薦理事は、正会員理事数を超えない範囲で、在任理事からの具申をうけ、会長が推薦する。
4 監事は、会員から選出し、理事を兼ねることはできない。
(職 務)
第13条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときは、あらかじめ定めた順序でその職務を代行する。
3 理事長は、会長の指示を受け、会務を執行し、運営する。
4 理事は、理事会において会務を審議する。
4 常任理事は、理事会付議事項を審議し、理事長の指示を受け、会務を執行する。
5 理事は理事会において会務を審議し、本会業務の遂行を図る。
6 監事は、本会資産会計及び会務の執行状況を監査し報告する。
(任 期)
第14条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2 役員が欠けた場合の後任者の任期は前任者の残任期間とする。
(解 任)
第15条 役員で心身の故障により職務の執行に堪えないとき、または役員たるにふさわしくない行為があった
ときは、任期中であっても総会の決議により解任することができる。
(報酬等)
第16条 役員は無報酬とする。
第4章 名誉会長・顧問等
(名誉会長・特別顧問・相談役・顧問・参与)
第17条 本会に 本会に名誉会長・特別顧問・相談役・顧問及び参与を置くことができる。
2 名誉会長・特別顧問は総会において推薦する。
3 相談役・顧問及び参与は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
4 相談役・顧問は、会長の諮問、相談に応ずる。
第17条 本会に 本会に名誉会長・特別顧問・相談役・顧問及び参与を置くことができる。
2 名誉会長・特別顧問は総会において推薦する。
3 相談役・顧問及び参与は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
4 相談役・顧問は、会長の諮問、相談に応ずる。
5 参与は本会の事業に協力する。
第5章 会 議
(種 別)
第18条 会議は、総会・理事会・常任理事会とし、総会は定期総会及び臨時総会とする。
第18条 会議は、総会・理事会・常任理事会とし、総会は定期総会及び臨時総会とする。
(構 成)
第19条 総会は、会長、副会長及び正会員を持って構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。
3 常任理事会は、理事長及び常任理事をもって構成する。
第19条 総会は、会長、副会長及び正会員を持って構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。
3 常任理事会は、理事長及び常任理事をもって構成する。
(機 能)
第20条 総会は、この規約で規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算の決定
(2) 事業報告及び収支報告の承認
(3) その他本会の運営に関する重要な事項
2 理事会はこの規約で別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会で議決された事項の執行に関すること。
(2) 総会に付議すべき事項
(3) 会長が付議した事項
第20条 総会は、この規約で規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算の決定
(2) 事業報告及び収支報告の承認
(3) その他本会の運営に関する重要な事項
2 理事会はこの規約で別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会で議決された事項の執行に関すること。
(2) 総会に付議すべき事項
(3) 会長が付議した事項
(4) その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること。
3 常任理事会は次の事項を議決する。
3 常任理事会は次の事項を議決する。
(1) 総会又は理事会で議決された事項の執行に関すること。
(2) 理事会に付議すべき事項
(3) 理事長が付議した事項
(招 集)
第21条 定期総会は、毎年1回会長が招集する。
2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、または正会員の5分の1以上、もしくは監事から会議の目的たる事
第21条 定期総会は、毎年1回会長が招集する。
2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、または正会員の5分の1以上、もしくは監事から会議の目的たる事
項を示して請求があったとき会長が招集する。
3 理事会は、必要あるときは会長が招集する。
4 会議の招集は会議の10日前までに会議に付すべき事項・日時及び場所を示した文書でもって通知しなければ
3 理事会は、必要あるときは会長が招集する。
4 会議の招集は会議の10日前までに会議に付すべき事項・日時及び場所を示した文書でもって通知しなければ
ならない。
(議 長)
第22条 総会の議長は、出席会員の互選により選出する。
2 理事会の議長は、会長または副会長もしくは理事長がこれに当たる。
第22条 総会の議長は、出席会員の互選により選出する。
2 理事会の議長は、会長または副会長もしくは理事長がこれに当たる。
(定足数)
第23条 総会及びその他の会議は、構成員の過半数の出席がなければ開くことができない。
2 会議に出席できない者は、書面をもって表決し、または他の者を代理人を出席させることができ、代理人の
第23条 総会及びその他の会議は、構成員の過半数の出席がなければ開くことができない。
2 会議に出席できない者は、書面をもって表決し、または他の者を代理人を出席させることができ、代理人の
発言や決議は構成員のそれと見做す。この場合、前項の規定の適用については、出席したものとみなす。
(議 決)
第24条 会議の議事は、出席者の過半数により決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第24条 会議の議事は、出席者の過半数により決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議事録)
第25条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 開会の日時及び場所
(2) 会員・理事及び評議員の現在数
(3) 会議出席者の数
(4) 議決事項
(5) 議事の経緯・要領及び発言者の発言要旨
2 議事録には、議長及び出席者の中から、その会議において選出された議事録署名人2名以上が署名するもの
第25条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 開会の日時及び場所
(2) 会員・理事及び評議員の現在数
(3) 会議出席者の数
(4) 議決事項
(5) 議事の経緯・要領及び発言者の発言要旨
2 議事録には、議長及び出席者の中から、その会議において選出された議事録署名人2名以上が署名するもの
とする。
第6章 女性部会及び青年部会
第25条の2 本会に女性部会及び青年部会を置く
2 女性部会及び青年部会に、それぞれ部会長1名をおくほか、副部会長等必要な役員をおくことができる。
3 女性部会及び青年部会に関する必要な事項は、理事会の議決を得て別に定める。
2 女性部会及び青年部会に、それぞれ部会長1名をおくほか、副部会長等必要な役員をおくことができる。
3 女性部会及び青年部会に関する必要な事項は、理事会の議決を得て別に定める。
第7章 事務局
(事務局)
第26条 本会に、事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局に関する規定は、理事会の承認を得て、会長が別に定める
第26条 本会に、事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局に関する規定は、理事会の承認を得て、会長が別に定める
第8章 資産及び会計
(資産の構成)
第27条 本会の資産は、次の各号をもって構成する。
(1) 財産目録記載の財産
(2) 会費
(3) 事業に伴う収入
(4) 資産から生ずる収入
(5) 寄付金品
(6) その他の収入
第27条 本会の資産は、次の各号をもって構成する。
(1) 財産目録記載の財産
(2) 会費
(3) 事業に伴う収入
(4) 資産から生ずる収入
(5) 寄付金品
(6) その他の収入
(資産の管理)
第28条 本会の資産は会長が管理し、その方法は理事会において定める。
第28条 本会の資産は会長が管理し、その方法は理事会において定める。
(経費の支弁)
第29条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
第29条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(予算及び決算)
第30条 本会の歳入歳出予算は、会計年度毎に総会の議決を経て定める。
2 本会の収支決算は、年度終了後3ヶ月以内にその財産目録とともに監事の監査を経た後、総会の承認を得なけ
第30条 本会の歳入歳出予算は、会計年度毎に総会の議決を経て定める。
2 本会の収支決算は、年度終了後3ヶ月以内にその財産目録とともに監事の監査を経た後、総会の承認を得なけ
ればならない。
3 会計年度開始前に収支予算が成立しないときは、これが成立するまでの間、必要最小限の範囲において前年
3 会計年度開始前に収支予算が成立しないときは、これが成立するまでの間、必要最小限の範囲において前年
度の予算に準じて執行することができる。
4 前項の収入支出は、あらたに成立した予算の収入支出とみなす。
4 前項の収入支出は、あらたに成立した予算の収入支出とみなす。
(特別会計)
第31条 特に必要があるときは、特別会計を設けることができる。
2 特別会計は、前条の予算及び決算に計上しなければならない。
第31条 特に必要があるときは、特別会計を設けることができる。
2 特別会計は、前条の予算及び決算に計上しなければならない。
(会計年度)
第32条 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第32条 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第9章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
第33条この規約は、総会において正会員の4分の3以上の同意を得なければ改正することができない。
第33条この規約は、総会において正会員の4分の3以上の同意を得なければ改正することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第34条 本会は、総会において正会員の4分の3以上の同意があったとき解散する。
2 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経て類似の目的をもつ他の公益法人またはこれに準じる団体
第34条 本会は、総会において正会員の4分の3以上の同意があったとき解散する。
2 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経て類似の目的をもつ他の公益法人またはこれに準じる団体
に寄付する。
第10章 雑 則
(委 任)
この規則の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める
この規則の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める
附 則
1 この規約は、平成元年10月25日から施行する。
2 本会の設立当初の役員は第12条の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は第14条第1
項の規定にかかわらず平成2年3月31日までとする。
3 本会の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第20条第1項、第2項第1号及び第3項第2号ならびに第
30条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
4 本会の設立当初の会計年度は、第33条の規定にかかわらず、説立総会のあった日から平成2年3月31日ま
でとする。
附則(平成13年6月15日)
1 第5章会議の次に、第6章女性部会及び青年部会を置き、第6章ないし第9章を、第7章ないし第10章
に順次繰り下げる。
2 規約第25条の次に第6章第25条2を定める。
3 この改正規約は平成13年6月15日より施行する。
附則(平成22年6月14日)
1 第4章 名誉会長・顧問等の第17条第1項、及び第2項に「特別顧問」を定める。
2 この改正規約は平成22年6月14日より施行する。
附則(令和3年6月10日)
1 第5条に第2項を定める。
2 第11条第1項(2)号「(地域の代表8名以内を含む)」を加える。
3 第11条第1項(4)号と(5)号を入れ替える。(4)の「60名以上」を削除し、(5)号に「(地域の代表8名以
内を含む)」を加える。(7)号を削除する。
4 第11条に第2項を定める。
5 第12条及び第16条の表題の「役員の」を削除する。
6 第12条第1項~第3項を改める。第5項を削除する。
7 第13条第4項、5項及び7項を改める。第4項と第5項を入れ替え、第6項を削除し、第7項を繰り上
げる。
8 第14条第2項を改め、第3項を削除する。
9 第15条第2項を削除する。
10 第16条第1項を改め、第2項を削除する。
11 第18条第1項の「評議員会」を削除する。
12 第19条第1項に「会長、副会長」を加え、第2項を削除し、第3項及び第4項をそれぞれ繰り上げる。
13 第20条第1項、第3項及び第4項を改める。第2項を削除し、第3項及び第4項をそれぞれ繰り上げ
る。
14 第21条第3項及び第22条第1項の「評議員会」を削除する。
15 第23条第2項を改める。
16 第25条1項(2)号の「評議員」を削除する。
17 第25条の2第3項を削除し、第4項を繰り上げる。
18 この改正規約は令和3年6月10日より施行する。